堅調

相場が上昇基調にあることを指します。株式を表章する有価証券である株券の意味で使われることもある。 株式の発行は、社員の募集と資金調達という二つの性質を持つため、かつては前者の性質が重視されて株主総会の決議が必要とされていたが、現在では後者の性質が重視されるようになり、経営の機動性を確保するため、株主総会の授権の下で原則として取締役会の決議で発行することができるほか、株式の分割、消却なども会社法の規定の範囲内で自由にできるようになった。 仕組み 株式会社は、事業で得た利益の一部を出資比率に応じて配当という形で株主に分配する。事業が赤字の場合には無配になる可能性がある。また、廃業したり、経営が破綻して倒産した場合には株式の価値がゼロになることもある。しかし、株主の責任は有限責任であり、会社に多額の債務が残っても株主は出資額以上の損失を被ることはない。一方で、会社を解散した場合、債務をすべて履行してなお資産が残れば、その資産の所有権は株主にあり、出資比率に応じて分配する。 また、出資することで得た株式は株券を発行する会社においては有価証券である株券で表章され、特に譲渡制限を設けていない限り譲渡可能である。特に証券取引所に上場された株式は、相対取引や公開買付などを除くと、証券会社を介して証券取引所において売買取引されるのが通例である。これに対し公開されていない株式である未公開株は相対(あいたい)で取引される。 株価 株式の売買取引の際に付けられる価格が株価である。基本的には通貨換算の価値ありとする共同幻想の元に売り手と買い手双方の合意があれば自由に決定できるが、上場株式においては証券取引所での直近の約定値を株価として時価の評価基準にすることが多い。これら株式の売買の際の株価変動によって得た利益をキャピタルゲインと呼び、価格変動によって被った損失のことをキャピタルロスと呼ぶ。なお、配当などによる利益はインカムゲインと呼び、FXとは区別される。 株券 株式を表章する証券のことを株券と呼ぶ。従来は株式の譲渡性を確保するための必須の存在であったが、定款において譲渡制限が定められているような中小企業においては発行されないことも多く、大企業においても発行コストや善意取得の危険など管理コストの問題もあるため、株券不発行制度が導入された。日本の会社法においては、株券は発行しないことがむしろ原則とすらされている。 また、現在上場株式全体の約80%が、「証券保管振替機構(ほふり)」に株券を預託したまま行われており、株券自体をやりとりすることは少ない。さらに、2009年1月を目標に株券電子化が予定されている。株券電子化が実現されれば、それ以降上場株式は基本的に、コンピューター上の登録データでの管理に移行される。 有価証券のペーパーレス化(無券面化)とは、事務の効率化のため、従前の(商法上の意味での)先物取引を通じた権利(社債や株式)の発行・流通の制度を改め、券面の存在を前提としないものに改革することである。また、広義には、有価証券の存在を前提としつつも流通に際して券面の交付を要しない制度にすることを広く指し、この場合には不動化や大券化を含む。 有価証券は、本来、権利の流通を円滑にするために用いられるようになったものであったが、券面という物理的な存在は盗難や偽造などの危険も同時に増大させるものであり、また発行コストの増大にもつながる。さらにIT技術の発達は権利の流通面における券面の存在の必要性を大きく縮小させた。そこで、より機動的で安全な新たな権利の流通制度が設けられるようになり、権利は券面から切り離されることとなったのである。 日本におけるペーパーレス化の動向 2003年1月 - 国債が社債等の振替に関する法律に基づく新しい振替決済制度に移行(新しい法的枠組みに基づく国債振替決済制度について(日本銀行)) 2003年3月 - 短期社債(ペーパーレスCP)振替制度開始[1] 2006年1月 - 一般債振替制度(社債・地方債などを対象とする)開始[2] 2007年1月 - 投資信託の受益証券がペーパーレス化(振替制度に移行)される「投資信託振替制度」開始[3] 2008年1月 - ETF(上場投資信託)の受益証券がペーパーレス化[4] 2009年1月 - 上場会社の株券が一斉にペーパーレス化(電子化) なお2006年5月施行の会社法により、非上場会社ではすでに株券不発行が原則となっている。 譲渡に関してその会社の承認が必要である旨を一部の株式について定める規定(108条1項)。 会社法制定以前までは株式の種類とは位置づけられていなかったが、会社法から種類の株式と位置づけられた。今まで、種類の株式に譲渡制限をつける事ができるか否かは疑義があったがこれにより、株式の一部に譲渡制限をつける事ができる事が明らかとなった。なお、非公開会社では元々強固な信頼関係で株主同士が結び付いているものとされる為、議決権制限株式の発行枠は撤廃された。これは、旧有限会社と非公開会社が実質は同じものである事から、有限会社制度の廃止に伴って有限会社に認められていた制度が、非公開会社に引き継がれたものであると解される。 株式取得者からの承認の請求(137条) 譲渡の承認をするには、株主総会又は、取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めを設けることが出来る(139条)。 株式会社又は指定買取人による買取り(140条) 売買価格の決定(144条) 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め(174条) 取得請求権規定(5号) 全部の株式の内容について付す事の出来る取得請求権とほぼ同じであるが、取得対価として、その会社の別の種類株式を設定できるという部分が異なる。このような取得対価の設定が全部の株式に附す取得請求権規定に設定出来ないのは、取得対価としての「別の種類株式」が観念出来ないからである。ちなみに、取得対価として設定できるものに制限は無いものと解されており、現金、新株予約権、社債等様々なものを設定する事が可能である。この規定を株式発行後に設定する場合、定款変更である事から特別決議を要する事になる。また、新株予約権等と異なり、取得請求権のみを他人に譲渡することはできない事とされている。なお、平成17年商法改正以前の転換予約権付株式や株主の請求で行える償還株式は、取得請求権付株式の一種と言うになる。 取得条項規定(6号) 全部の株式の内容について付す事の出来る取得条項とほぼ同じであるが、取得対価として、その会社の別の種類株式を設定できるという部分が異なる。理由は上記の取得請求権と同様である。取得請求権は、取得に関してアクションを起こすのが「株主」であるのに対し、取得条項は、取得についてアクションを起こすのが「会社」である事に注意が必要である。また、前節でも述べた通り、対価の柔軟性が図られている為従来の原則であった金銭以外に、他の株式、社債、新株予約権等も取得対価として交付が可能である。